令和 5 年 4 月 17 日制定
この規約は、東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」といいます。)、東芝インフラシ ステムズ株式会社(以下「東芝インフラ」といいます。)及び東芝ツーリスト株式会社 (以下「東芝ツーリスト」といいます。)(以下、三社をあわせて「実験主催者」といい ます。)が実施する以下に概要を示す実証実験(以下「本実験」といいます。)において、 東芝インフラが提供するデジタル乗車券システムの利用によりサービス事業者がお客 様(以下「旅客」といいます。)に直接販売又は提供するデジタル乗車券についての利 用条件を定めることを目的とします。
<本実験概要>
実施期間 | 2023 年 4 月 25 日から 2023 年 6 月 25 日 |
実施路線 | 東京メトロ丸ノ内線全駅 |
対象乗車券 | 丸ノ内線デジタル 1 日乗車券 |
実施目的 | デジタル乗車券の運用検証等 |
第2条(適用範囲)
1.
デジタル乗車券により対象路線を利用する旅客の運送等については、この規約のほか、 東京メトロの「旅客営業規程」及び「企画乗車券取扱規程」(以下、これらをあわせて 「規約等」といいます。)の定めるところによります。
2.
この規約と「旅客営業規程」及び「企画乗車券取扱規程」の内容に相違がある場合、こ の規約が優先して適用されます。
3.
規約等とデジタル乗車券を旅客に直接販売又は提供したサービス事業者と旅客間の契 約条件に相違がある場合、規約等が優先して適用されます。
第3条(用語の意義)
1.
この規約における主な用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 「対象路線」とは、東京メトロ丸ノ内線をいい、「対象外路線」とは、東京メトロ丸ノ内 線以外の路線をいいます。
(2) 「他社線」とは、東京メトロ以外が経営する鉄道・軌道・自動車線等をいいます。 (3) 「デジタル乗車券システム」とは、東芝インフラが提供するデジタル乗車券の ID、入出 場情報、商品内容等を管理するサーバによる交通チケットオープン化プラットフォーム をいいます。
(4) 「サービス事業者」とは、本実験に参加し、デジタル乗車券を旅客に直接販売又は提供
する事業者を指し、株式会社駅探、株式会社 NearMe、リアルワールドゲームス株式会社 のいずれかをいいます。
(5) 「サービス事業者等」とは、サービス事業者及び株式会社 via-at の総称をいいます。 なお、株式会社 via-at は、本実験に参加し、株式会社駅探が自己の顧客に対し、デジ タル乗車券を直接販売するために必要となる両者のアプリケーションの接続等を株式 会社駅探と連携して行います。
(6) 「デジタル乗車券」とは、デジタル乗車券システムを利用し、生成される、情報端末と 入出場情報を組み合わせたもので 2 次元コードの ID が表示された企画乗車券をいい、 サービス事業者から旅客に対し、サービス事業者が指定するウェブサイト又はアプリケ ーション(以下「表示サイト等」といいます。)上に表示することで提供されます。
(7) 「対応改札機等」とは、デジタル乗車券に対応した自動改札機等をいいます。 (8) 「情報端末」とは、インターネットに対応したスマートフォン等をいいます。 (9) 「購入情報等」とは、デジタル乗車券の購入日時、商品名、購入額等の情報をいいます。
なお、東芝インフラ及び東芝ツーリストは旅客の個人情報を取得しないものとします。 (10)「システム」とは、実験主催者が運用するデジタル乗車券システム及び対応改札機等を 総称したものをいいます。
(11)「利用区間」とは、デジタル乗車券に定められた対象路線乗車可能区間をいいます。 (12)「有効区間」とは、利用区間の中で乗車経路及び乗車回数を制限しない区間をいいます。 (13)「発売箇所」とは、デジタル乗車券を発売しているすべての箇所をいいます。 (14)「利用可能日」とは、デジタル乗車券ごとに定められたデジタル乗車券を利用すること が可能な指定された日付をいいます。
第4条(実験主催者の損害賠償責任)
1.
サービス事業者等は、実験主催者とは独立した契約主体であり、実験主催者より別段の 意思表示がある場合を除き、サービス事業者等のいかなる行為、過失及び怠慢に起因又 は関連して旅客に生じた損害等について、実験主催者は一切責任を負うものではあり ません。
2.
実験主催者は、旅客のデジタル乗車券の使用に関連して、実験主催者の責めに帰する事 由(故意又は重過失による場合を除く。)により、旅客に対し生じた損害等については、 現実かつ直接の通常損害以外の賠償責任を負わず、賠償額はデジタル乗車券の料金の 額を限度とします。
3.
デジタル乗車券に係る運送契約は、旅客と東京メトロとの間で締結され、東芝インフラ 及び東芝ツーリストは、旅客と東京メトロとの間で生じた運送契約に基づき旅客に生 ずる費用並びに東京メトロによる当該運送契約に基づくサービス等及びこれに起因又 は関連して旅客に生じた損害等(運送時の事故等による旅客の負傷及び死亡、旅客の所有物の損傷及び遺失、並びに運送時におけるテロリズム行為に起因又は関連する損害 等を含む。)について一切責任を負うものではありません。
第5条(規約等の変更)
1.
この規約は、変更されることがあります。この規約を変更する場合、実験主催者は、こ の規約を変更する旨及び変更後のこの規約の内容並びにその効力発生時期をサービス 事業者が指定するアプリケーションに掲示します。
第6条(旅客の同意)
1.
旅客は、デジタル乗車券の使用に際し、この規約及びこれに基づいて定められた規定を 承認し、これに同意したものとします。
第7条(発売及び購入等)
1.
デジタル乗車券の発売箇所、発売日、発売額等は、サービス事業者が提供するウェブサ イト等によって掲示するものとします。
2.
デジタル乗車券は、サービス事業者が指定するウェブサイト又はアプリケーション(以 下「販売サイト等」といいます。)にて、情報端末により購入しなければなりません。
第8条(情報端末にかかわる通信費用)
1.
情報端末の通信費用等については、旅客が負担するものとします。
第9条(インターネットの環境)
1.
旅客がデジタル乗車券を使用するために利用している通信提供事業者のシステム障害 及び回線障害等に起因又は関連して旅客に生じた損害等について、実験主催者は一切 責任を負うものではありません。
第10条(システムの取扱時間)
1.
デジタル乗車券の取扱時間は 0 時 00 分から 23 時 59 分までとします。なお、メン テナンス時間を除きます。
2.
前項に定める取扱時間は予告なく変更することがあります。
第11条(使用方法)
1.
旅客は、デジタル乗車券を使用する場合、乗車及び降車のつど、有効区間内に有効なデ ジタル乗車券を対応改札機等により改札を受けるものとします。なお、対応改札機等が 設置されていない場合は、係員に呈示して改札を受けるものとします。
第12条(使用の制限)
1.
1 回の乗車につき、2 以上のデジタル乗車券を同時に使用することはできません。
2.
デジタル乗車券の破損、対応改札機等の故障又は停電等により対応改札機等によるデ ジタル乗車券の読み取りが不能となったときは、デジタル乗車券は、対応改札機等で使 用することができません。
3.
普通乗車券や定期乗車券など他の乗車券と併用して使用することはできません。また、 対象路線から対象外路線又は他社線に乗り継ぐ場合は、東京メトロの対応改札機等で 改札を受けるものとします。
4.
デジタル乗車券は、その利用可能日を超えて使用することができません。 5. 偽造、変造又は不正に作成されたデジタル乗車券を使用することはできません。
第13条(制限又は停止)
1.
旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため、必要があるときは、東京メトロからの求め により、対象路線におけるデジタル乗車券の利用について、次の各号に掲げる取扱いを することがあります。なお、本項に基づく取扱いに起因又は関連して旅客に生じた損害 等に対し、東京メトロ以外の実験主催者は一切責任を負うものではありません。
(1) 乗車区間、乗車経路、乗車方法、入出場方法若しくは乗車する列車等の制限
(2) 発売等の箇所・枚数・時間・方法の制限又は利用の停止
2.
前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を東京メトロ又はサービス事業 者のホームページおよび関係駅に掲示します。なお、東京メトロが任意に、振替輸送を 実施するときは、振替輸送の対象となります。
3.
東京メトロからの求めにより、サービス事業者によりデジタル乗車券の取扱い制限又 は停止がなされた場合であっても、これに起因又は関連して旅客に生じた損害等に対 し、東京メトロ以外の実験主催者は一切責任を負うものではありません。
第14条(紛失)
1.
入場後、デジタル乗車券を紛失した場合、東京メトロにて入場駅から出場駅までの普通 旅客運賃を収受します。
2.
デジタル乗車券の紛失及びこれに起因又は関連して旅客に生じた損害等に対し、実験 主催者は一切責任を負うものではありません。
第15条(効力及び使用条件)
1.
デジタル乗車券を用いて乗車する場合は、次の各号の使用条件を守らなければなりま せん。
(1) デジタル乗車券の効力は、旅客自身が必ず情報端末を携行し、その情報端末の画面に表
示された購入情報等に限って有効とします。
(2) 情報端末の故障、充電切れ、サービス事業者等の運営するウェブサイト又はアプリケー ション等(表示サイト等、販売サイト等を含みます。)の故障、不具合によりデジタル 乗車券の購入情報を確認できない場合は、利用できません。
(3) 第 2 号の場合、入場駅から出場駅までの普通旅客運賃を収受します。
(4) デジタル乗車券は、旅客一人が利用できるものとします。また、有効期間を通じ、同一 の旅客が全券片を使用するものとし、使用開始後の譲渡はできません
2.
利用可能日内であっても、特に定める制限時間がある場合は、その定めによります。
第16条(無効となる場合)
1.
デジタル乗車券は、次の各号に該当する場合は無効とします。
(1) 旅行開始後のデジタル乗車券を他人から譲り受けて使用したとき。
(2) 係員の承諾を得ないで対応改札機等による改札を受けずに乗車したとき。
(3) この規約に定める使用方法に反した使用をしたとき。
(4) 偽造、変造又は不正に作成されたデジタル乗車券を使用したとき。
(5) その他不正乗車の手段として使用したとき。
2.
偽造、変造又は不正に作成されたデジタル乗車券を使用しようとした場合は、無効とします。
第17条(デジタル乗車券障害時の取扱い)
1.
実験主催者の責めに帰する事由の有無を問わず、システム障害等によりデジタル乗車 券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合(12 条 2 項の場合を含みますが、 これに限られません。以下、本条において同じ。)、デジタル乗車券は使用できません。
2.
実験主催者の責めに帰さない事由によるシステム障害等によりデジタル乗車券の処理 を行う機器での取扱いが不能となった場合、デジタル乗車券の使用不能に起因又は関 連して旅客に生じた損害等について、実験主催者は一切責任を負うものではありませ ん。
3.
実験主催者の責めに帰する事由(故意又は重過失による場合を除く。)によるシステム 障害等によりデジタル乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、デジ タル乗車券の使用不能に起因又は関連して旅客に生じた損害等に対する実験主催者の 賠償責任はデジタル乗車券の料金及びその決済手数料の額を限度とします。
4.
前 2 項の規定にかかわらず、システム障害等の発生及び被害の状況に応じ、実験主催者 及びサービス事業者間の協議の結果、実験主催者が任意に、システム障害等によるデジ タル乗車券の処理を行う機器での取扱いが不能となったことに起因又は関連して旅客 生じた損害等を補償する場合、その金額はデジタル乗車券の料金及びその決済手数料 の額を限度とします。なお、補償の支払いは、旅客にデジタル乗車券を直接販売又は提供したサービス事業者より行われます。
第18条(変更)
1.
旅客は、デジタル乗車券を使用する場合、区間変更(乗り越し、方向変更、経路変更) はできません。
2.
旅客は、すでに購入したデジタル乗車券の利用可能日を変更できません。
第19条(払い戻し)
1.
旅客は、デジタル乗車券が不要となった場合は、未使用の場合に限り、利用可能日以前 に旅客自身の操作により購入したデジタル乗車券を払い戻しすることができます。な お、払い戻しは利用可能日当日も可能ですが、当日の払い戻し期限は、払い戻しの対象 となるサービス事業者に応じ、以下とします。
サービス事業者 | 利用可能日当日の払戻期限 |
株式会社駅探 | 利用可能日の 18 時 |
(注) 株式会社 NearMe、リアルワールドゲームス株式会社が旅客へ提供したデジタル 乗車券は、無償提供のため、払い戻しの対象になりません。
2.
デジタル乗車券の払い戻しは、旅客にデジタル乗車券を直接販売又は提供したサービ ス事業者に請求するものとし、払い戻し手数料は当該サービス事業者により設定され ます。
3.
旅客は、旅行開始後のデジタル乗車券の払い戻しを請求することができません。
第20条(お問合せ窓口)
1.
デジタル乗車券に係るお問合せ窓口は以下とします。
お問合せ内容 | 窓口 |
運送に係るお問合せ | 東京メトロのホームページにて指定する窓口 |
運送以外に係るお問合せ | デジタル乗車券を旅客に直接販売又は提供したサー ビス事業者の指定窓口 |
第21条(合意管轄)
1.
この規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所 とします。